2022年1月から施行されている電子帳簿保存法。
現在は2年間の猶予がありますが、会社の帳簿保存は全て電子帳簿保存法データ保管となります。
これまでのように紙の領収書を台紙に貼って。とか取引先から届いた紙の請求書はファイリングして。
といった方法は行えなくなります、(努力義務ではなく ”法” です。 罰則もあります)
税理士さんまかせになっている経理の手順も少しずつ変えていく検討が急務となっています。
今年度のIT導入補助金の要件を見ても、IT化の流れは急速に進みます。
(国は会計業務のIT化・クラウド化に対して強力に推進していくと思われます。)
会社が対応できず取り残されないように情報収集を心がけてください。
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電子帳簿保存法
電子帳簿保存法をご存じですか?実は2022年1月から施行されている法律です。国税庁のHPから抜粋しますと
(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えるこ...