電子帳簿保存法

 

電子帳簿保存法をご存じですか?
実は2022年1月から施行されている法律です。国税庁のHPから抜粋しますと

  • (1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
  • (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。

とあります。法律的な理解しがたい表現ですが。まとめますと以下のようになります。
対象となる人は、「国税関係帳簿書類の保存義務者」ですから、個人事業主から大企業まですべての企業が対象です。
主な保存区分は以下の通りです。

保存区分概要
①電子帳簿等保存電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
   (税理士さんが作成する決算書類(財務書類4票、総勘定元帳など)ですので、すでにほとん
  どデータ化されていると思われます。)
②スキャナ保存

紙で受領・作成した書類を画像データで保存
 (取引先とやりとりする紙の請求書、領収書などの書類です。スキャナなどでデータ化する
  必要があります。)

③電子取引電子的に授受した取引情報をデータで保存
 (メール添付された注文書などでこれらも整理してデータ保存しておく必要があります)

要するに ”会社の帳簿関係書類は全てデータで保存してくださいね。” 
なおかつ ”いつでも確認できて改ざんができないようなシステムを利用してくださいね。” という要件があります。
ただ、データを保存しておけばよい。というものではないのです。※2023年までは紙保存OKです。でもその後はダメです。

この要件は

1.システム概要に関する書類の備え付けデータ保存システムのマニュアルなどの備え付けが必要です。
2.見読可能装置の備え付けデータが確認できるディスプレイが必要です。
3.検索機能の確保「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できることが必要です。
4.データの真実性を担保する措置タイムスタンプの付与やデータの訂正・削除が記録されるシステムが必要です。

特に、3、4 については専用システムの導入と、運用上での変更が求められることになります。
専用のシステムの導入が必要になります。
本格施行は2年先のことですが、導入計画→機種選定→導入→トライアル→本運用の工程を考えると1年近くの時間を要します。

全ての企業が電子帳簿保存法に対応していく場合、自社にとって紙の請求書や領収書は手間のかかるものにしかなりません。
ということは、取引先から ”今後は全てデータで” と申し出があることでしょう。
そのためにも早めの導入検討をお勧めします。

IT導入補助金2022では、これら対応に関して、「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」として手厚い対応要件
が用意されています。(クラウド利用料2年分) IT導入補助金2022の期間内に対応を進められることをお勧めします。

マネーフォワードクラウド
  【マネーフォワードクラウド】 ※電子帳簿保存法対応    マネーフォワードクラウドは 会計、経費、債務支払などの経理関連部門と社会保険、年末調整、マイナンバーなどの総務関係部門の機能をすべて持ち合わせたクラウドサービスです。またこれらサービスとお持ちのクレジットカード、ネットバンキング口座のデータとも連携が行われますので業務が効率化されます。 また電子帳簿保存法の懸案事項である...
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